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労働者派遣講座 > 派遣元の方へ > 【2】派遣先と労働者派遣契約を締結するに当たって Q6 事前面接の禁止

派遣先と労働者派遣契約を締結するに当たって

事前面接の禁止
解説

派遣先は、派遣元事業主と労働者派遣契約を結ぶ際に、派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければなりません(派遣法第26条第6項)。そして、派遣元は、派遣先が事前面接などを行うことに協力してはならないことになっています。

(派遣法第26条第6項)

(派遣元指針第2の13)

派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止

派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、労働者派遣に先立って、面接すること、派遣先に対して当該労働者に関する履歴書等を送付させることのほか、「若年者に限る」等、派遣労働者を特定することを目的とする行為を行わないこととされています。
なお、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付又は派遣就業期間中の履歴書の送付を行うことは、派遣先によって派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたことには該当せず、実施可能ですが、派遣先は、派遣元事業主又は派遣労働者もしくは派遣労働者となろうとする者に対してこれらの行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止に触れないよう十分留意しなければなりません。

(派遣先指針第2の3)

派遣先から事前面接を求められたら

紹介予定派遣の場合を除き、派遣先が派遣労働者を受入れる前に労働者の面接を行うことはできません。派遣元は、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為に協力してはなりません(派遣元指針第2の13)。
派遣先から「派遣労働者と打合せをしたい」等の要望をされたときは、派遣元は少なくとも、派遣労働者に派遣先を訪問させる前に、派遣先に以下の点を確認しておくことが必要です。

  • 労働者派遣が決定した上で行われる「打ち合せ」であること
  • 派遣労働者の自由な意思によるものであること
  • 派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、事務所訪問等を行わないことを理由とする不利益取扱いを行わないこと。

(派遣元指針第2の13)

(弁護士 江上千惠子氏 補正)

解説