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労働者派遣講座 > 派遣元の方へ > 【4】労働者を派遣するとき Q23 雇用保険・健康保険・厚生年金保険・介護保険

労働者を派遣するとき

雇用保険・健康保険・厚生年金保険・介護保険
解説

雇用保険について

派遣元事業主は、派遣労働者が、以下のいずれにも当てはまる場合(65歳未満)、雇用保険に加入させなければなりません。

  • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

雇用保険は、原則的には、労働者を1人でも雇用する事業所に適用されます。
適用事業所で働く労働者は、一定の条件を満たせば、本人が加入を希望するか否かにかかわらず、すべて被保険者となります。

健康保険・厚生年金保険・介護保険について

社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)への加入は、労働者を一人でも雇っている法人の事業所(強制適用事業所)全てに適用されます。強制適用事業所で働く労働者は、本人の希望にかかわらず、すべて被保険者となります。

派遣元事業主は、派遣労働者が、以下のいずれにも当てはまる場合、健康保険・厚生年金保険・介護保険に加入させなければなりません。(年齢制限あり)

  • 短期契約の場合であっても、雇用期間が2か月を超えた場合。
    (2か月以内の期間を定めていても、契約が更新された場合には、その派遣労働者は被保険者資格を得ることになります。)
  • 1日または一週間の所定労働時間、および1か月の労働日数が、その事業所で同種の業務を行う通常の労働者のおおむね4分の3以上ある場合。
    (登録型派遣労働者の場合は、派遣元で同じような仕事に従事している者と比較して判断します。)

労働・社会保険の適用の促進について

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険の適用手続を適切に進め、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行わなければなりません。

派遣先に対する未加入の理由の通知と方法

派遣元事業主は、派遣先に対して、労働・社会保険に加入していない派遣労働者について通知する際、当該派遣労働者が労働・社会保険に加入していない具体的な理由も通知することとなっています。(派遣法施行規則第27条の2第2項)
また、許可・更新の際に、事業計画書の中で、未加入者数ならびに未加入者氏名を記載しなければなりません。

また、派遣先は派遣元事業主から派遣労働者が労働・社会保険に加入していない理由の通知を受けた場合、その理由が適正でない場合には、労働・社会保険を加入させてから派遣するよう求めることとされています。

(派遣法施行規則第27条の2第2項)

(派遣先指針第2の8)

解説