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第6 労働契約申込みみなし制度(平成24年改正に基づき平成27年10月1日から施行)

1 概要

労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が違法派遣を受けた時点において、派遣先が派遣労働者に対して、原則として、その派遣労働者の派遣元事業主との労働条件と同じ内容(使用者が変わった場合でも承継されることが社会通念上相当であるもの)の労働契約を申し込んだとみなす制度です。但し、違法派遣について、派遣先が善意無過失である場合には適用されません。私法上の労働契約申し込みをしたものとみなす制度であり、みなされた日から1年以内に派遣労働者による承諾の意思表示をもって、派遣労働者と派遣先との間に直接労働契約が成立します。(派遣法40条の6)


2 違法派遣の5つの類型 

(1)労働者派遣の禁止業務に従事させた場合

禁止業務とは、ア港湾運送業務、イ建設業務、ウ警備業務、エ病院等における医療関連業務です。なおエについては、紹介予定派遣の場合や産前産後休業・育児休業・介護休業等を取得する労働者の代替の場合等について例外が認められています。

(2)無許可事業主から労働者派遣を受け入れた場合

許可事業主であるか否かについては、厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」で確認できます。

(3)事業所単位の期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合

適切に期間延長を行っていれば、みなし制度は適用されません。

(4)個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合

同一の労働者を、3年を超えて派遣先の同一の組織単位に従事させた場合に適用されます。

(5)いわゆる偽装請負等の場合

労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、必要な事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受ける場合です。